コロナウイルス蔓延で求職活動をしなかった私がハローワークで一発受理された方法
2020年4月現在、緊急事態宣言が出され外出自粛が続いております。
そんな中、ハローワークに通って求職活動をされている方も多いと思います。
実際に、認定日にハローワークへ行かないことには失業手当も給付されません。
セミナーや会社説明会のイベント中止が相次ぐ中、どのように活動実績を作れば良いのでしょうか。
私が実際におこなった、「求職活動を行っていない状況」で受理された方法をお伝えしたいと思います。
失業保険はもらいたいけれど求職活動できない現況どうする?
ハローワークは新型コロナ蔓延に伴い、以下が許可されております。
- 指定通りの認定を受ける
- 認定日の変更をする
- 郵送により認定を受ける
ただそれなりにデメリットもあります。
例えば認定日の変更は可能ですが、その分受給日も遅れます。
コロナウイルスの収束が見え始めればよいのですが現状では見極めが難しいですね。
そして郵送による認定も可能とのことです。
ただ郵便局によっては営業を短縮していたりと、必ず期日に郵送されるとは限りませんのでこちらも注意が必要かと思います。
そして実際に認定日にハローワークに足を運ぶのは、直接感染のリスクもありますので、慎重に考えて選ぶ必要がありそうです。
ただいまハローワークでは以下も許可されております。
●やむを得ない理由により求職活動出来ない場合は免除可能。
ハローワークの求職活動状況はアンケートを利用すべし!
通常、ハローワークの認定日には以下を持参しますね。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 印鑑
現在はコロナウイルス蔓延のため、求職活動ができない方がたくさんいらっしゃるかと思います。
私もその一人です。
そして「やむを得ない理由により求職活動出来ない場合は免除可能」とも書かれておりますが、コロナウイルスは「やむを得ない理由」に含まれるかどうかも分かりませんでした。
不要不急の外出は避けるように言われていますが、求職活動は不要不急なのかどうか。。。
そしてひたすらネット検索をしました。
そして見つけたのが以下のページでした。
○ 求職活動を実施できなかった場合について
令和2年3月10日から令和2年4月30日までの期間が、認定期間に1日以上含まれる方で、
感染を懸念する等の理由により求職活動が行えなかった方は、次回認定日に
「求職活動に関するアンケート」にその旨を回答し、認定日に提出して下さい。
[厚生労働省石川労働局ホームページより引用]
私は埼玉県在住です。
ページは石川労働局となっていますが、厚生労働省管轄なので全国共通だろうと思いダメ元でプリントアウトし、記入しハローワークへ持参しました。
4番目の項目に「コロナウイルス蔓延により外出自粛のため」と記載しました。
ですので今回の持ち物は以下の4点でした。
●雇用保険受給資格者証
●失業認定申告書
●印鑑
●求職活動に関するアンケート
実際に窓口で提出したところ、何の問題もなく受理されて処理していただけました。
ハローワークの地域によっては対応も違うと思いますので、一度電話で問い合わせてみるのが一番良いかと思います。
またハローワークの場所によっては混雑具合も異なると思いますので、その地域に合わせた行動をお取りになった方が良いと思います。
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今回私は実際に行動をしてみて、無理に求職活動を行わなくても認定日を迎えることができると分かりましたので、この経験が少しでも誰かの参考になれば幸いです。
お読みいただきありがとうございました。
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